空調・冷熱技術講座2022年4月
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②③④⑤⑥②③② 6■制度の概要■支給対象事業主■一般訓練コースの詳細について■厚生労働省のホームページについて労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に適用させた事業主等に対して助成する制度です。ここでは主として当研修センターに係る専門的な訓練に対する”一般訓練コース”についてご紹介します。次のすべてに該当する事業主であって、あらかじめ、都道府県労働局に”訓練実施計画届”を提出していることが必要です。①雇用保険適用事業主であること。労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。職業能力開発推進者を選任していること。年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること。従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること。職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練等を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合に助成するコースです。詳細は最寄りの”都道府県労働局”までお問い合わせください。Off-JTにより実施される訓練であること。職業訓練1コース当たり、訓練時間数が20時間以上であること。雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画で定めていること。経費助成:訓練に要した受講料等の経費の30%に相当する額を支給します。賃金助成:訓練の実施時間に対して受講者1人1時間当たり380円を支給します。【支給要件】①【支給内容】①助成金制度に関してご不明な点は、下記厚生労働省のホームページをご覧ください。●人材開発支援助成金についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html●人材開発支援助成金制度のご案内

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