換気・送風機総合カタログ2024年版
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技術・設計資料2建築物省エネ法■背景・必要性我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念されている。他部門(産業・運輸)が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加し、現在では全体の1/3を占めている。建築物部門の省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠。規制措置誘導措置541〈構成〉建築物の省エネ性能の向上を図るため、省エネ基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じた構成となっている。〈改正の背景〉2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、地球温暖化対策等の削減目標を強化。■法律の概要※1 令和3年4月施行 ※2 令和元年11月16日施行● その他(基本方針の策定、建築主等の努力義務、建築主等に対する指導助言、新技術の評価のための大臣認定制度、条例による基準強化※1等)適合義務制度内容 新築時等における省エネ基準への適合義務   基準適合について、所管行政庁又は登録省エネ判定 届出義務制度内容 新築時等における所管行政庁への省エネ計画の届出 義務(不適合の場合、必要に応じ、所管行政庁が指示・命令)説明義務制度(新規創設)※1内容 設計の際に、建築士から建築主に対して、 省エネ基準への適否等の説明を行う義務住宅トップランナー制度内容 住宅トップランナー基準(省エネ基準よりも高い水準) 容積率特例に係る認定制度誘導基準に適合すること等についての所管行政庁の認定により、容積率の特例※を受けることが可能 ⇒ 対象に複数の建築物の連携による取組を追加※2省エネ性能に係る表示制度基準適合認定制度(省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することが可能)BELS(建築物省エネルギー性能表示制度、登録省エネ判定機関等による評価を受けると、省エネ性能に応じて5段階の★で表示することが可能)※ 省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分 を不算入(10%を上限)自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院等  (例外的適用除外)  適用除外部分と一体的に設置される昇降機聴いて設定。2021.4〜現行非住宅適合義務 2017.4〜住宅届出義務届出義務説明義務説明義務【改正】分譲マンション市町村が、地域の実情に応じて、太陽光発電等の再エネ設備*の設置を促進する区域※を設定住宅*太陽光発電 太陽熱利用 地中熱利用 バイオマス発電 等【現行】非住宅省エネ基準から省エネ基準から【改正】▲30〜40%(ZEB水準)▲20%▲20%▲10%(ZEH水準)改正(2025年施行予定)非住宅適合義務 2017.4〜住宅適合義務適合義務 2021.4〜適合義務適合義務適合義務を追加機関の省エネ適合性判定を受ける必要   ※ 省エネ基準への適合が確認できない場合、 着工・開業ができない対象 2,000㎡以上の非住宅建築物 ⇒ 対象を300㎡以上の非住宅建築物に拡大※1 ⇒ 住宅性能評価やBELS等の取得により、届出期限を着 工の21日前から3日前に短縮※2 ⇒ あわせて、指示・命令等の実施を強化※2対象 300㎡以上の住宅 ※R3年3月までは300㎡以上の非住宅も対象対象 300㎡未満の住宅・建築物を定め、省エネ性能の向上を誘導(必要に応じ、大臣が 勧告・命令・公表)対象 分譲戸建住宅を年間150戸以上供給する事業者   注文戸建住宅を年間300戸以上供給する事業者※2   賃貸アパートを年間1,000戸以上供給する事業者※2〈全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け〉大規模 2,000㎡以上中規模適合義務 小規模 300㎡未満※建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施適用除外以下の建築物については適用除外となります。①10㎡以下※の新築・増改築 ※現時点での予定。今後政令で定める予定② 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの※1③歴史的建造物、文化財等④ 応急仮設建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項)、仮設建築物(同法第85条第2項)、仮設興行場等(同法第85条第6項又は第7項)※1 空気調和設備を設ける必要がないものの例 〈住宅トップランナー制度の対象補充〉【現行】建売戸建注文戸建賃貸アパート〈省エネ性能表示の推進〉・販売・賃貸の広告等に省エネ性能を表示する方法等を国が告示・必要に応じ、勧告・公表・命令 (参考)誘導基準の強化低炭素建築物認定・長期優良住宅認定等         [省令・告示改正]一次エネルギー消費量基準等を強化促進計画※ 区域は、住民の意見を 〈再エネ導入効果の説明義務〉・建築士から建築主へ、再エネ設備の導入効果等を書面で説明・条例で定める用途・規模の建築物が対象〈形態規制の合理化〉・ 促進計画に即して、再エネ設備を設置する場合、形態規制の 特例許可※太陽光パネル等で屋根をかけると建蔽率が増加■省エネ対策の加速省エネ性能の底上げより高い省エネ性能への誘導再エネ設備の導入促進法 規 編

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