換気・送風機総合カタログ2024年版
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外皮性能(住宅のみ※)一次エネルギー消費性能技術・設計資料3都市の低炭素化の促進に関する法律■背景東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要審査段階工事段階542改正前改正前低炭素建築物認定基準改正後改正後【住宅】△20%以上【非住宅】用途に応じて△30〜40%以上低炭素建築物低炭素建築物認定基準(誘導基準)認定基準(誘導基準)参考文献・建築物省エネ法改正(国土交通省)・改正建築物省エネ法の概要 オンライン講座テキスト(国土交通省)■法律の概要●基本方針の策定(国土交通大臣、環境大臣、経済産業大臣)●民間等の低炭素建築物の認定●低炭素まちづくり計画の策定(市町村)■低炭素建築物の認定基準の改正の概要都市機能の集約化○病院・福祉施設、共同住宅等の集約整備⇨民間事業の認定制度の創設○民間等による集約駐車施設の整備⇨建築物の新築等時の駐車施設附置義務の特例○歩いて暮らせるまちづくり(歩道・自転車道の整備、バリアフリー化等)公共交通機関の利用促進等○バス路線やLRT等の整備、共同輸配送の実施⇨バス・鉄道等の各事業法の手続特例○自動車に関するCO2の排出抑制建築物の低炭素化○民間等の先導的な低炭素建築物・住宅の整備緑・エネルギーの面的管理・利用の促進○NPO等による緑地の保全及び緑化の推進⇨樹林地等に係る管理協定制度の拡充○未利用下水熱の活用→民間の下水の取水許可特許○都市公園・港湾隣接地域での太陽光発電、蓄電池等の設置⇨占用許可の特例※非住宅はPAL*≦基準値で変更ありませんηAC(冷房期の平均日射熱取得率)1〜4地域5地域〈外皮性能UA及びηAC:省エネ基準〉UA値(外皮平均熱貫流率) W/(㎡・K)1・2地域3地域0.46以下0.56省エネ基準UA値(外皮平均熱貫流率) W/(㎡・K)ηAC(冷房期の平均日射熱取得率)1〜4地域5地域1・2地域0.4以下3地域0.5以下4〜7地域0.6以下8地域──ー─++6地域8地域3.0以下2.8以下2.7以下6.7以下7地域■適合性判定の手続き・審査■省エネ基準への適合審査の流れ〈省エネ適合性判定が必要な場合〉300㎡以上適合性判定/建築確認・検査【省エネ適判必要】300㎡未満適合性判定/建築確認・検査平屋かつ 200㎡以下※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等〈ストック省エネ改修〉・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設 (住宅金融支援機構)・形態規制の合理化(建築基準法)〈木材利用の促進のための建築基準の合理化等〉・防火規制3000㎡超の大規模建築物の全体木造化の促進大規模建築物における部分的な木造化の促進低層部分の木造化の促進・構造規制簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の範囲を拡大【(1)②】省エネ基準への適合性検査・検査省略(構造・防火並び)※2 【(1)①】建築確認・検査不要※1建築基準法上必要な手続き建築物省エネ法により追加されている手続き【省エネ適判不要】【(2)】建築確認・検査適合性判定/ 建築確認・検査① 認定申請単位が変更となります。共同住宅等や複合建築物において、住戸の認定が廃止となり、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の認可が必要となります。②省エネ性能がZEH·ZEB水準へ見直しとなります。③その他講ずべき措置が見直しとなります。 (a) 必須項目に再生可能エネルギー源を利用するための設備の設置に関する要件の追加 (b) 選択項目にV2H充放電設備の設置の追加及び適合項目数の変更 以下の9項目の内、1項目以上に適合していればOK節水対策エネルギー マネジメントヒートアイランド対策建築物(躯体) の低炭素化V2H充放電 設備の設置再生可能エネルギー源を利用するための設備の導入①節水に資する機器(便器・水栓など)の設置 ②雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置③HEMS又はBEMSの設置 ④再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置⑤一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施⑥住宅の劣化の軽減に資する措置 ⑦木造住宅又は木造建築物である ⑧高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用⑨V2H充放電設備の設置省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること※ ※戸建住宅の場合のみ非住宅が設計・エ事監理を行った建築物建築主事又は指定確認検査機関確認審査建築確認申請省エネ性能確保計画の提出省エネ基準適合の確認確認済証受領着工(必要に応じ)計画変更手続き完了検査省エネ基準適合の確認竣工完了検査申請検査済証受領使用住宅審査が容易な場合※3所管行政庁又は建築主登録省エネ判定機関省エネ適判適合判定通知書必須項目選択項目〈外皮性能UA及びηAC:誘導基準(強化外皮基準)〉4地域5〜7地域8地域0.750.87以下6地域8地域3.0以下2.8以下2.7以下6.7以下7地域※ηACは改正前・後で変更ありません△10%以上その他の改正案法 規 編

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