換気・送風機総合カタログ2024年版
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技術・設計資料PV=0.5・ρ(Qs/3600/A)2         ρ:=1.21kg/m3(20℃の空気の密度) Q :検証単位の必要風量(単位:m3/h) Qs :ダクト径、端末換気口の接続径に対応する基準風量   (単位:m3/h)(表5・1)5住宅の品質確保の促進法○平成十二年建設省告示第千六百五十四号   住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条第一項の規定に基づき、評価方法基準を次のように定める。Pr = 21.8・(4.5+(L/D+m・k)・λ)・(Q/QL)2547表5・1 基準風量Qs表5・2 曲がり係数K表5・3 摩擦係数λ表5・4 制限風量QLダクト径(mm)ダクト径又は端末の接続ダクト径(㎜) Pr :圧力損失の合計(単位:Pa)ζo :外部端末換気口の圧力損失係数ζl :室内端末換気口の圧力損失係数 λ :ダクトの摩擦係数 D :ダクトの直径(単位:m) L :ダクトの長さ(単位:m)ζB :曲がり等局部の圧力損失係数の検証単位における合計 P V:ダクト径に対応して定める基準動圧(単位:Pa) b.簡略法(B式) Pr :圧力損失の合計(単位:Pa) L :経路の長さ(単位:m) D :ダクトの最小径の部分の径(単位:m) m :曲がりと分岐の総数(単位:個) k :曲がり係数(表5・2) λ :摩擦係数(表5・3) Q :最小径の部分の風量の最大値(単位:m3/h) Qs :制限風量(表5・4)*簡略法を用いることのできる条件 簡略法は、最長経路のダクト系統の全体が、その経路の中で最小径のダクトによって構成されているとみなし、その経路の圧力損失の合計を推定するものであるため、適用が許されるのは次の(a)〜(d)までの条件を満たす場合に限られる。(a) 全ての経路における風量がダクト径に応じて定まる制限風量QL(b) 最小径部分の風量の最大値Qが0.4QL以上0.6QL以下であるこ(c) 外壁端末と室内側端末の圧力損失係数の合計が4.5を超えないこ(d)ダクトの摩擦係数が0.1を超えないこと。以上の内容は2003年5月に発行の「建築物のシックハウス対策マニュアル」に基づいています。  平成十二年七月十九日5030基準風量Qs(m3/h)ダクト種類曲がり係数K硬質ダクト7.33ダクト種類摩擦係数λ硬質ダクト0.035042制限風量QL(m3/h)A:ダクトの断面積(単位:m2)以下であること。と。と。7560100120125180150240アルミ製フレキシブルダクト塩化ビニル製フレキシブルダクト20.016.7アルミ製フレキシブルダクト塩化ビニル製フレキシブルダクト0.050.087595100170125265150380200300有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)200680有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)木造の住宅重量鉄骨造の住宅その他これに類する住宅枠組壁工法の住宅その他これに類する住宅鉄筋コンクリート造の住宅その他これに類する住宅(3)評価 基準  次のイからハまでのいずれに適合しているかによること。  イ  一定の換気量を確保するための常時の機械換気次に掲げる基準に適合していること。  ① 次の表の(い)項に掲げる有効相当隙間面積の区分に応じ、(ろ)項に掲げる必要換気回数(間けつ的に運転される局所換気によるものを除く。以下同じ。)が確保できる機械換気設備が設置されていること。  ②  ①の機械換気設備は、当該機械換気設備及びこれと併設されるその他の換気設備が、次に掲げる基準に適合しているものであること。   a  当該機械換気設備が、連続的な運転が確保できるものであ   b  当該機械換気設備に係る給気又は排気のための端末換気口が、各居室に設置され、又は当該端末換気口が設置されない居室との間に通気のための措置(居室の出入口へのアンダーカットのあるドアの設置又はこれと同等の措置をいう。)が講じられた廊下等に設置されていること。   c  自然給気を行い排気機を設置する方式による場合にあっては、台所、トイレ、浴室等の局所換気用の開口部は、使用時以外にシャッターが降りる構造とすること。ただし、各居室に排気のための端末換気口が設置されている場合又は当該局所換気が全般換気を兼ねる場合にあっては、この限りでない。   d  各居室の出入口のドアにアンダーカットが設けられ、又はこれと同等の措置が講じられていること。ただし、給気機及び排気機を設置する方式による場合にあっては、この限りでない。  ③ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造(以下③において「鉄筋コンクリート造等」という。)以外の住宅において、給気機を設置し自然排気を行う方式による場合にあっては、次の表の(い)項に掲げる有効相当隙間面積に応じ、(ろ)項に掲げる有効開口面積の排気口が、各階の有効開口面積の合計がおおむね均等となるように、各居室の床面から高さが1.6m以上の位置に設置されかつ、②dに規定する措置が講じられていること。ただし、鉄筋コンクリート造等以外の住宅において、地域区分がIである地域にあり、かつ、有効相当隙間面積が2cm2/m2を超えるものにあっては、当該方式が用いられていてはならない。  ④ 次の表の(い)項に掲げる住宅の種類ごとに、①の有効相当隙間面積は、(ろ)項に掲げる数値であるものとする。ただし、5-1(3)イ③dの表の(1)欄又は(3)欄に掲げる住宅にあっては、有効相当隙間面積がそれぞれ5cm2/m2又は2cm2/m2とみなす。1. 全般換気対策(1) 適用範囲  一戸建ての住宅及び共同住宅等について適用する。(2)基本原則  イ  評価事項     この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸に、冬季において室内の空気を外気と入れ替えるために必要な対策が講じられていることとする。ること。(い)2超2以下(い)排気口の有効開口面積(単位 cm2/m2)2以下2超(い)住宅の種類(ろ)必要換気回数(単位 回/時間)0.3以上0.4以上(ろ)3以上2以上(ろ)有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)7超7超5を超え7以下2以下法 規 編

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