換気・送風機総合カタログ2024年版
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技術・設計資料 この式において、n、α 、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 n :換気回数(単位 回/時)α: 有効換気量率(換気設備の給気量に対する給気量から漏気量を差し引いた値の割合。ただし、熱交換型換気ユニット以外にあっては、1.0とする。)   ⑥  ⑤の機械換気設備の給気量又は排気量は、日本産業規格C9603の8.8(風量試験)により求まる静圧−風量曲線(以下「P−Q曲線」という。)に基づき、搬送部材及び端末換気口による圧力損失の影響を勘案した当該機器の機外静圧に対応する風量とすること。この場合において、搬送部材の延長が著しく短い機械換気設備を設けるときは、機外静圧を0とみなした風量とすることができる。 Pr: 必要換気量で換気した場合の搬送部材及び端末換気口に −−        Σ(λi・Li/Di+ζBi)・PVi・(Qi/QSi)2 548  ⑤換気回数は、次の式によって算出すること。 n= α・Q/AQ: 機械換気設備の換気量(給気量又は排気量) (単位 m3/時)A:住宅の気積(単位 m3)  ⑦  ①の表の(ろ)項の換気回数が得られていることは、次の式によって確かめることができるものとする。 この式において、Pb及びPrは、それぞれ次の数値を表すものとすること。Pb: 必要換気回数に対応した最大機外静圧(単位 Pa)。この場合においては、(ろ)項の換気回数nを用いて次の式により求めた必要換気量Qに対して、P−Q曲線により、機外静圧Pbを求めるものとする。よる圧力損失の合計(単位 Pa)  ⑧ Prは、外部の端末換気口から室内の端末換気口までの搬送経路の中で最長の経路について、次のa又はbのいずれかの式によって算出すること。a  Pr=ζO・PVO(QO/QSO)2+ζI・PVI・(QI/QSI)2+ この式において、ζO、ζI、λ、D、L、ζB、Pv、Q、QSは、それぞれ次の数値を表すものとする。ζO :外部の端末換気口の圧力損失係数ζI :室内の端末換気口の圧力損失係数λ :ダクトの摩擦係数D :ダクトの直径(単位 m)L :ダクトの長さ(単位 m)ζB : 曲り等局部の圧力損失係数の検証単位における合計Pv :ダクト径に対応して定める基準動圧(単位 Pa)Q :検証単位の必要風量(単位 m3/h)QS : ダクト径、端末換気口の接続径に対応する基準風量 (単位 m3/h) この場合において、添字Oは外部の端末換気口を、Iは室内の端末換気口を、iは最長経路のダクトを曲がり及び分岐ごとに分割した検証単位を示すものとする。b  Pr=21.8(4.5+(L/D+m・K)・r)・(Q/QL)2ただし、すべての経路における風量がQL以下であること、Qが0.4QL以上かつ0.6QL以下であること、外部の端末換気口及び室内の端末換気口の圧力損失係数の和が4.5を超えないこと及びダクトの摩擦係数が0.1を超えないことが確かめられた場合に限り、この式を用いることができるものとする。  この式において、L、D、m、K、r、Q、QLは、それぞれ次の数値を表すものとする。L :経路の長さ(単位 m)D :最小径の部分の径(単位 m)m :曲がりと分岐の総数(単位 個)K : 曲がり係数(表1の上欄に掲げるダクトの種別に応じ、それぞれ下欄に掲げるものとする。)r : 摩擦係数(表2の上欄に掲げるダクトの種別に応じ、それぞれ下欄に掲げるものとする。)Q : 当該経路で最小径の部分の風量の最大値(単位 m3/h)QL : 制限風量(表3の上欄に掲げるダクト径に応じ、それぞれ下欄に掲げるものとする。)Q=n・A/αPb≧Pr  ロ  一定の換気量を確保するための常時の自然換気   ① 評価対象住戸内に2以上の階を有し、次の表の(い)項に掲げる地域区分及び(ろ)項に掲げる有効相当隙間面積の区分に応じ、有効開口面積の合計が(は)項の値となる自然給排気口が設置されていること。  ②  ①の有効相当隙間面積については、イ④に掲げるところによることができる。  ③  ①の自然給排気口は、設計施工指針5(2)イ(ハ)及び(ニ)に掲げる基準に適合しており、かつ、各居室の出入り口のドアにアンダーカットを設け、又はこれと同等の通気のための措置を講ずること。  ④  ①の有効開口面積は、開口部の両側の圧力差が9.8Paのときの開口部を通過する風量(日本産業規格A1431に定める試験方法により確かめられたものとする。)に0.7を乗じたもの又は室内側の実開口面積の4分の1とする。  ⑤  ①にかかわらず、地域区分がⅠ又はⅡである地域において、有効相当隙間面積が2cm2/m2以下の住宅に排気塔(頂部が最上階(階数1の住宅にあっては1階)の床面から4.5m以上の高さにあり、すべての有効開口面積に占める排気塔の有効開口面積の割合が3分の1以上であるものに限る。)を用いて換気を行う場合にあっては、すべての有効開口面積が2cm2/m2(階数1の住宅にあっては4cm2/m2)以上とすることができる。  ハ  その他     イ及びロに掲げる基準のいずれにも適合していないこと。(3)評価基準   評価対象住戸の台所、浴室及び便所において、次に掲げる設備の 有無によること。  イ 機械換気設備  ロ 換気のできる窓2. 局所換気設備(1)適用範囲   一戸建ての住宅及び共同住宅等について適用する。(2)基本原則  イ 評価事項     この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸の台所、浴室及び便所において、室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去する設備が設けられていること。次に掲げる基準に適合していること。表1ダクト種別曲がり係数K表2ダクト種別摩擦係数r表3ダクト径(mm)制限風量QL    (い)地域Ⅰ及びⅡⅢ、Ⅳ、Ⅴ及びⅥアルミ製フレキシブルダクト20.0硬質ダクト7.33アルミ製フレキシブルダクト0.05硬質ダクト0.0350427595100170(ろ)有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)5超2を超え5以下2以下7超5を超え7以下2を超え5以下2以下塩化ビニル製フレキシブルダクト16.7塩化ビニル製フレキシブルダクト0.08125265150380200680(は)有効開口面積(単位 cm2/m2)2以上4以上2以上4以上6以上法 規 編

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