換気・送風機総合カタログ2024年版
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技術・設計資料7優良住宅部品(BL部品)とは 優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として一般財団法人ベターリビングにより認定されています。 “BL”とは“Better Living(よりよい住まいを)”の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。8建築基準法及び建築基準法施行令1)換気設備の義務建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。この中の換気に関する規定の全体の構成をまとめると下表のようになります。換気設備は、法第28条第2項及び第3項の規定に基づき、部屋の種類に応じた設備が義務づけられ、適用される基準は政令で定められています。なお、設置の義務がなく、任意に設置した場合にも建築物に設ける設備という観点から、法第36条の規定に基づき、政令等で技術基準が定められているので注意する必要があります。シックハウス対策に関する項は、「建築基準法(シックハウス対策)」P.543〜P.546を参照してください。550(電気機械器具品質表示規程(通商産業省告示 第673号))表示方法● 「羽根の大きさ」、「風量」については対象製品の銘板に表示しています。また、「使用上の注意」については取扱い説明書に表示しています。[目的]消費生活用品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制し、製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、一般消費者の利益を保護する。[主な規制内容]・ 消費生活用品の製造事業者・輸入事業者は、重大製品事故(死亡事故、・ 重大製品事故は国から公表されます。・ 消費生活用品の製造事業者・輸入事業者及び小売販売の事業者は、製品事故に関する情報を収集し、一般消費者に適切に提供するよう努めなければなりません。・ 消費生活用品の小売、修理又は設置工事事業者は、重大製品事故を知ったときは、その消費生活用品の製造事業者・輸入事業者に通知するように努めなければなりません。・ 2009年4月1日以降製造の浴室換気乾燥機については製造事業者・輸入事業者は、製品の見やすい位置及びリモコンなどに、事業者名、設計標準使用期間、点検期間、問合せ連絡先などの表示義務があります。また、所有者情報を提出いただくための所有者票(登録はがき等)を添付します。・ 使用される消費者の方、賃貸業者様等には、所有者情報の提供、製(電気用品取締法が、電気用品安全法に改正され、平成13年4月から施行)[目的]電気用品の製造・販売等を規制するとともに、製品の安全性確保を民間事業者の自主的な活動を促進することで、電気用品による危険及び傷害の発生を防止する。[主な規制内容]・ 規制対象となる電気用品は「特定電気用品」(116品目)と「特定・ 上記の電気用品を製造または輸入する事業者は事業開始の届出が必要・ 届出事業者は対象製品の技術基準適合、検査の実施、検査記録の作成・保管等の義務が課せられる。なお特定電気用品については「基準適合検査証明書」の取得/保存が必要・ 上記の義務を履行した時は所定の表示(PSEマーク等)を行うこと・ 担当大臣は届出事業者に対し、危険/傷害の発生のおそれがあったり、その拡大を防止する必要があるような場合は、「所定の表示」を禁止したり、販売品の回収等を命ずることができる。・ 換気扇は、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、容易に消えない方法で、製造年・設計上の標準使用期間などの表示が必要。[産業用を除く](長期使用製品安全表示制度 平成21年4月1日施行)家庭、事務所などで使う換気扇のうち誘導電動機によって駆動される軸流形の羽根を持ったものについて規定されています。法の目的●商品購入に際して、適正な情報を消費者に提供することにある。換気扇の適用範囲● プロペラ形羽根をもつ換気扇のうち家庭用のものが対象になります。(家庭用品品質表示法施行令 別表)表示事項● 表示が必要な事項は「羽根の大きさ」、「風量」、「使用上の注意」と規定されています。一酸化炭素中毒、火災等)は国に報告しなければなりません。品の点検等の保守責務があります。以外の電気用品」(341品目)ができる。〔認定の対象となる換気ユニット〕住宅に用いられる換気ユニットのうち、台所、浴室、便所、居室等を単独で換気する機器、自然換気口・端末換気口等の換気口部品及び住宅全体の換気を単独あるいは複数で行う機器を対象としています。また、熱交換機能付のもの、床下等を空気搬送経路とするもの、浴室用の衣類乾燥機能・補助暖房機能付のものも対象としています。〔認定の要件〕次のすべての要件に適合する住宅部品をBL部品として認定します。① 機能に優れ、快適な居住環境を提供できるものであること② 安全性が優れたものであること③ 耐久性、維持性が優れたものであること④ 適切な施工が担保されているものであること⑤ 確実な供給、品質保証及び維持管理サービスが提供できるものであること〔無償修理保証について〕優良住宅部品が住宅に据え付けられ引き渡されたのち2年(特定部品については下表による)以内にメーカー責任不良が発生した場合は、無償で修理を保証します。具合3.当社が定める取付説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合4.建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または、使用に伴う磨耗等により生じる外観上の不具合5.海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合6.ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合7.火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合8.消耗品の消耗に起因する不具合9.指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合品目名換気ユニット (台所用ファン) (サニタリー用ファン) (居室用ファン)換気ユニット(換気口部品)※■びに起因するものについては、2年間とします。ただし、下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。1.住宅用途以外で使用した場合の不具合2.お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不特定部品ファン、ベルマウス、ファンケース、ケーシング、フード、前面パネル、グリル〈モーター等電動機構部品、スイッチを除く〉室外側換気口、室内側換気口〈ダンパー本体、電動シャッター駆動部を除く〉5年対象期間3年日本産業規格〈換気扇JIS C9603〉家庭用品品質表示法消費生活用製品安全法電気用品安全法法 規 編

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