換気・送風機総合カタログ2024年版
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技術・設計資料炉・かまど(ガスコンロ等)553距離について平成16年11月26日に、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年総務省令第138号)が公布されました。平成17年3月31日には消防安第65号として、「住警器等の設置及び維持に関する執務資料」が公布されました。前者で、“住宅用防災機器は、換気口等の空気の吹出し口から、1.5m以上離れた位置に設けること”が定められ、後者でそれらに関する質疑応答がまとめられています。「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」より抜粋(平成16年11月26日平成16年総務省令第138号)(平成17年7月31日 消防安第65号別添)※ 東京都では、ジャバラは全面的に使用禁止の方向で指導されています。全国的にも一層きびしいチェックがなされると思われます。従ってこの点にご留意いただき、ご使用に際しては、所轄の消防署にご確認の上、工事をされるようにお願いいたします。3) 火源(ガスコンロ、レンジ等)と可燃物(一般形換気扇)の保有●東京都火災予防条例施行規則第三条に、炉およびかまどなどの設置位置と可燃物の物品が保たれなければならない距離は、下の表のように規定されています。※この距離の規定については、地区により異なることがありますので、所轄の官公庁にご相談ください。使用温度が800℃以上の高温用のもの使用温度が300℃以上800℃未満の中温用のもの使用温度が300℃未満の低温用のもの2.5m以上1.5m以上1.0m以上2.0m以上1.0(開放炉では1.5)m以上0.5(開放炉では1.0)m以上3.0m以上2.0m以上1.0m以上火源の種類保有距離側方上方前方第7条一 (略)二 (略)三 住宅用防災警報機は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。 「住警器等の設置及び維持に関する執務資料」より抜粋問13 設置維持省令第7条第3号に規定する「換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置」とは。答 換気口等の空気吹出し口からおおむね住宅用防災警報器の感知部までの距離が1.5メートル以上であることとする。 (下図参照)法 規 編13住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令

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