東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2010年
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550法 規 編○平成十二年建設省告示第千六百五十四号   住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条第一項の規定に基づき、評価方法基準を次のように定める。  平成十二年七月十九日4住宅の品質確保の促進法(1) 適用範囲  一戸建ての住宅及び共同住宅等について適用する。(2)基本原則  イ  評価事項     この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸に、冬期において室内の空気を外気と入れ換えるために必要な対策が講じられていることとする。(3)評価 基準  次のイからハまでのいずれに適合しているかによること。  イ  一定の換気量を確保するための常時の機械換気次に掲げる基準に適合していること。  ① 次の表の(い)項に掲げる有効相当隙間面積の区分に応じ、(ろ)項に掲げる必要換気回数(間けつ的に運転される局所換気によるものを除く。以下同じ。)が確保できる機械換気設備が設置されていること。  ②  ①の機械換気設備は、当該機械換気設備及びこれと併設されるその他の換気設備が、次に掲げる基準に適合しているものであること。   a  当該機械換気設備が、連続的な運転が確保できるものであること。   b  当該機械換気設備に係る給気又は排気のための端末換気口が、各居室に設置され、又は当該端末換気口が設置されない居室との間に通気のための措置(居室の出入口へのアンダーカットのあるドアの設置又はこれと同等の措置をいう。)が講じられた廊下等に設置されていること。   c  自然給気を行い排気機を設置する方式による場合にあっては、台所、トイレ、浴室等の局所換気用の開口部は、使用時以外にシャッターが降りる構造とすること。ただし、各居室に排気のための端末換気口が設置されている場合又は当該局所換気が全般換気を兼ねる場合にあっては、この限りでない。   d  各居室の出入口のドアにアンダーカットが設けられ、又はこれと同等の措置が講じられていること。ただし、給気機及び排気機を設置する方式による場合にあっては、この限りでない。  ③ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造(以下③において「鉄筋コンクリート造等」という。)以外の住宅において、給気機を設置し自然排気を行う方式による場合  ④ 次の表の(い)項に掲げる住宅の種類ごとに、①の有効相当隙間面積は、(ろ)項に掲げる数値であるものとする。ただし、5-1(3)イ③dの表の(1)欄又は(3)欄に掲げる住宅にあっては、有効相当隙間面積がそれぞれ5cm2/m2又は2cm2/m2とみなす。  ⑤換気回数は、次の式によって算出すること。 n= α・Q/A この式において、n、α 、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 n :換気回数(単位 回/時)α: 有効換気量率(換気設備の給気量に対する給気量から漏気量を差し引いた値の割合。ただし、熱交換型換気ユニット以外にあっては、1.0とする。) Q: 機械換気設備の換気量(給気量又は排気量)(単位 m3/時) A:住宅の気積(単位 m3)  ⑥  ⑤の機械換気設備の給気量又は排気量は、日本工業規格C9603の8.8(風量試験)により求まる静圧-風量曲線(以下「P-Q曲線」という。)に基づき、搬送部材及び端末換気口による圧力損失の影響を勘案した当該機器の機外静圧に対応する風量とすること。この場合において、搬送部材の延長が著しく短い機械換気設備を設けるときは、機外静圧を0とみなした風量とすることができる。  ⑦  ①の表の(ろ)項の換気回数が得られていることは、次の式によって確かめることができるものとする。 Pb≧Pr この式において、Pb及びPrは、それぞれ次の数値を表すものとすること。 Pb: 必要換気回数に対応した最大機外静圧(単位 Pa)。この場合においては、(ろ)項の換気回数nを用いて次の式により求めた必要換気量Qに対して、P-Q曲線により、機外静圧Pbを求めるものとする。 Q=n・A/α Pr: 必要換気量で換気した場合の搬送部材及び端末換気口による圧力損失の合計(単位 Pa)  ⑧ Prは、外部の端末換気口から室内の端末換気口までの搬送経路の中で最長の経路について、次のa又はbのいず有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)2超2以下必要換気回数(単位 回/時間)0.3以上0.4以上(い)(ろ)有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)2以上2超排気口の有効開口面積(単位 cm2/m2)3以上2以上(い)(ろ)木造の住宅重量鉄骨造の住宅その他これに類する住宅枠組壁工法の住宅その他これに類する住宅鉄筋コンクリート造の住宅その他これに類する住宅7超7超5を超え7以下2以下(い)(ろ)住宅の種類有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)1. 全般換気対策にあっては、次の表の(い)項に掲げる有効相当隙間面積に応じ、(ろ)項に掲げる有効開口面積の排気口が、各階の有効開口面積の合計がおおむね均等となるように、各居室の床面から高さが1.6m以上の位置に設置されかつ、②dに規定する措置が講じられていること。ただし、鉄筋コンクリート造等以外の住宅において、地域区分がIである地域にあり、かつ、有効相当隙間面積が2cm2/m2を超えるものにあっては、当該方式が用いられていてはならない。

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