東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2010年
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555法 規 編555燃焼設備の種類特定調理油過熱防止装置なし特定調理油過熱防止装置付Aレンジフードファンの場合 80cm以上上記以外の場合    100cm以上レンジフードファンの場合 60cm以上上記以外の場合    80cm以上B防熱板使用     80cm以上防熱板なし     100cm以上防熱板使用     60cm以上防熱板なし     80cm以上(露出ダクトの場合)不燃材料5mm以上50mm以上(陰ぺいダクトの場合)可燃物が接触するおそれのある部分可燃材料50mm以上のしゃ熱材料(ロックウールなど)排気ダクト不燃材料(厚さ5mm以上)不燃材料(厚さ3mm以上)(左右共)不燃材料(厚さ9mm以上)(左右共)※不燃材料は金属以外のものとする15cm以上15cm以上レンジフード燃焼設備AB火を使用する設備の幅以上20mm以上離すレンジフード排気ダクト10アース工事、漏電しゃ断器の取り付けについて11東京都火災予防条例(電気設備技術基準・内線規程)電路に施設する機械器具の鉄台および金属製外箱には300V以下の低圧用のものにあってはD種接地工事を施さなければならない。ただし、交流対地電圧150V以下の機械器具を乾燥した場所に施設する場合接地工事は不要となるが、湿気の多い場所、水気のある場所、雨露にさらされる場所に施設する場合については、接地工事は必要となる。ただし、(1)漏電しゃ断器(15mA、動作時間0.1秒以下)を施設する場合は不要。(2)アース工事の抵抗値3Ω以下のとき不要。●安全のために法的に義務づけられていなくても浴室など湿気の高い場所でご使用のときは、必ずアース工事を行ってください。表4─8■厨房設備に付属するフードおよび排気ダクトの技術基準(東京都火災予防条例 予防事務審査・検査基準)東京消防庁より、火災予防条例(東京都条例第65号)が設定され、共同住宅などでレンジフード設置時、次のような規則があります。(1)金属製のグリスフィルターを用いること。   グリスフィルターは火元より1m以上レンジフードファンは0.8m以上はなすこと。(特定調理油過熱防止装置付コンロ等の場合)(2) 本体と可燃物との距離は10cm以上はなすこと。ただし、不燃材料を使用すると10cm以下にすることができます。●側方…9mm以上の不燃材料で被覆する。●上方…5mm以上の不燃材料で被覆し、かつ20mm以上はなす。(3)排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上はなすこと。   ただし、不燃材料を使用すると10cm以下にすることができます。●5mm以上の不燃材料で被覆し、かつ50mmはなす。●50mm以上の不燃材料で被覆する。(4)ジャバラの使用はできません。● 最近各地の消防署で、ジャバラの使用に際して、防火上の安全強化対策を命じられる事例が発生しています。●安全強化対策事例 ①ジャバラの上にグラスウール断熱材を巻きつける。 ②金属ダクトと取り替える。※ 東京都では、ジャバラは全面的に使用禁止の方向で指導されています。全国的にも一層きびしいチェックがなされると思われます。従ってこの点にご留意いただき、ご使用に際しては、所轄の消防署にご確認の上、工事をされるようにお願いいたします。●東京都火災予防条例施行規則第三条に、炉およびかまどなどの設置位置と可燃物の物品が保たれなければならない距離は、下の表のように規定されています。※この距離の規定については、地区により異なることがありますので、所轄の官公庁にご相談ください。1)レンジフードを設置する場合2)ジャバラを共同住宅でご使用になる場合3) 火源(ガスコンロ、レンジ等)と可燃物(一般形換気扇)の保有距離について~~~~~~~~~~~~~~~~~~~火源の種類保有距離上方側方前方2.5m以上1.5m以上1.0m以上2.0m以上3.0m以上2.0m以上1.0m以上1.0(開放炉では1.5)m以上0.5(開放炉では1.0)m以上使用温度が800℃以上の高温用のもの使用温度が300℃以上800℃未満の中温用のもの使用温度が300℃未満の低温用のもの炉・かまど(ガスコンロ等)

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