東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2011年
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546法 規 編平成21年4月1日(一部:平成22年4月1日)に改正省エネ法が施行されました。※以下の内容につきましては今後の法律の改正等により内容が変わることがあります。詳細は所管の行政庁にご確認願います。1エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)地球温暖化対策の一層の推進のためには、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における省エネルギー対策を強化することが必要。省エネ法を改正し、オフィス・コンビニ等や住宅・建築物に係る省エネルギー対策を強化。■ 概要特定建築物(300m2以上)■ 省エネ措置の届出が必要となる条件第一種特定建築物(2000m2以上)第二種特定建築物(300m2以上2000m2未満)※特定住宅(一戸建)を除く・新築・改築:改築に係る部分の床面積の合計が2000m2以上 又は当該床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の2分の1以上。・増築:増築に係る部分の床面積の合計が2000m2以上。・大規模な改修(詳細は省略)※省エネ措置が著しく不十分な場合   →改善の指示※指示に従わない場合   →公表、命令(罰則)・新築・改築:改築に係る部分の床面積の合計が300m2以上でかつ当該床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の2分の1以上。・増築:増築に係る部分の床面積の合計が300m2以上でかつ当該床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計以上。※省エネ措置が著しく不十分な場合   →勧告特定建築物(300m2以上)■ 維持保全状況の報告について第一種特定建築物(2000m2以上)第二種特定建築物(300m2以上2000m2未満)※特定住宅(一戸建)を除く・3年ごと※省エネ措置が著しく不十分な場合   →勧告・住宅を除く・3年ごと※省エネ措置が著しく不十分な場合   →勧告■ 特定住宅(一戸建て)に係る特別の措置・年間150戸以上の建売戸建住宅を供給する住宅事業建築主に対して、省エネ性能の向上を促す措置の導入。 (平成25年度までに目標基準を達成すること。)・省エネ性能の向上が見られない場合は国土交通大臣より勧告。勧告に従わない場合は、公表/命令(罰則)。・特定住宅の一次エネルギー消費量算定の対象となる設備  ①暖房設備  ②冷房設備  ③換気設備  ④照明設備  ⑤給湯設備  ⑥太陽光発電設備【目標基準達成の判断方法】     基準一次エネルギー消費量   特定住宅の一次エネルギー消費量 ≧1    (対象となる住宅の加重平均)一定規模以上の大規模な工場に対し、工場単位のエネルギー管理義務〈現行〉①事業者単位(企業単位)のエネルギー管理義務を導入。②フランチャイズチェーンについても、一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制を導入。これらにより製造業を中心とした工場だけでなく、オフィスやコンビニ等の業務部門における省エネルギー対策を強化。〈改正後〉改正業務部門等に係る省エネルギー対策の強化対策1大規模な住宅・建築物(2000m2以上)の建築をしようとする者等に対し、省エネルギーの取組に関する届出を提出する義務等〈現行〉①大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令を導入)。②一定の中小規模(300m2以上)の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加。③住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入(多数の住宅を建築・販売する者には、勧告、命令等による担保)。【いわゆる“住宅トップランナー基準”】④住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進。これらにより家庭・業務部門における省エネルギー対策を強化。〈改正後〉改正住宅・建築物に係る省エネルギー対策の強化対策2

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