東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2012年
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519法 規 編7建築基準法及び建築基準法施行令■換気設備に関する基準一覧■2mの立上がりダクトを有する場合1)換気設備の義務建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。この中の換気に関する規定の全体の構成をまとめると下表のようになります。換気設備は、法第28条第2項及び第3項の規定に基づき、部屋の種類に応じた設備が義務づけられ、適用される基準は政令で定められています。なお、設置の義務がなく、任意に設置した場合にも建築物に設ける設備という観点から、法第36条の規定に基づき、政令等で技術基準が定められているので注意する必要があります。シックハウス対策に関する項は、「建築基準法(シックハウス対策)」P.509~P.513を参照してください。建設省告示第1579号(昭和49年12月28日)(関連法規 建築基準法施行令第112条第16項)中高層集合住宅の換気と関連法規建設省告示には、中高層集合住宅などにおいて、一般に耐火構造等の防火区画を換気などの風道が貫通する場合、防火ダンパーの設置が義務付けられています。但し、次に該当する場合は防火ダンパーを設ける必要がありません。 ① 台所の換気設備や、サニタリーの換気設備のダクトがダクトスペース(堅穴区画)を貫通し、次の条件を満たす場合 ●ダクトは厚さ0.8mm以上の鉄板を使用する。 ●主要な構造物にしっかりと取り付ける。 ● 貫通する部分と構造物のすき間はモルタルまたはその他の不燃材料で充てんする。 ● ダクトスペース(堅穴区画)内で2m以上の立ち上がりダクトを設けるか、または有効な煙の逆流防止機構(煙逆流防止ダンパー)を設ける。 ●他の設備のダクトに連結しない。 ●貫通する部分の断面積が250cm2以下にする。 ● ダクトスペースは換気(密閉式燃焼設備等の換気は除く)以外に使用しない。 ● ダクトスペースの頂部は直接外気に開放するか、排気機を設ける。 ② 前記ダクトが耐火構造の外壁を貫通し、次の条件を満たす場合 ●ダクトは厚さ0.8mm以上の鉄板を使用する。 ●主要な構造物にしっかりと取り付ける。 ● 貫通する部分と構造物のすき間はモルタルまたはその他の不燃材料で充てんする。 ●貫通する部分の断面積を250cm2以下にする。 ● 直接外気に開放された開口部は、随時閉鎖することができること。2)換気設備が防火区画を貫通する場合の基準居室 (床面積の1/20以上の有効開口面積を有する窓等がな い場合)(法第28条第2項)自然換気設備の場合 令第20条の2第一号(イ) (ニ) 令第129条の2の6第1項 (昭・45)告示第1826号第1機械換気設備の場合 令第20条の2の第一号(ロ) (ニ) 令第129条の2の6第2項 (昭・45)告示第1826号第2中央管理方式の空気調和設備の場合 令第20条の2第一号(ハ) (ニ) 令第129条の2の6第3項 (昭・45)告示第1832号機械換気設備の場合 令第20条の2第一号(ロ) (ニ) 令第20条の2第二号 令第129条の2の6第2項 (昭・45)告示第1826号第2特殊建築物の居室(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂および集会場) (法第28条第3項)中央管理方式の空気調和設備の場合 令第20条の2第一号(ハ)(ニ) 令第20条の2第3号 令第129条の2の6第3項 (昭・45)告示第1832号自然換気設備の場合 令第129条の2の6第1項 機械換気設備の場合 令第129条の2の6第2項中央管理方式の空気調和設備の場合 令第129条の2の6第3項 (昭・45)告示第1832号令第20条の3 (昭・45)告示第1826号第3火を使用する設備または器具を設けた部屋(法第28条第3項)換気設備を任意に設置したすべての部屋(法第36条)技術基準が適用される部屋の種類適用・準用される規定※文中の略称 法:建築基準法 令:建築基準法施行令 告示:建設省告示堅固な取付換気扇ダクトスペース(堅穴区画)2m以上断面積250cm2以下鉄板製0.8mm以上モルタルで埋める■煙逆流防止ダンパーを有する場合防煙逆流防止ダンパー換気扇ダクトスペース(堅穴区画)断面積250cm2以下鉄板製0.8mm以上点検口(450×450以上)※ダンパー点検用図4ー1図4ー2

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