東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2013年
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518法 規 編6建築物における衛生的環境の確保に関する法律建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分(法第2条第6号)は防火構造としなければならないと定められています。防火地域では、延焼のおそれのある部分には防火ダンパーが必要です。●延焼のおそれのある部分とは ① 隣地境界線・道路中心線や同じ敷地内に2つ以上の建築物があるときは、その外壁間の中心線から1階で3m以下、2階以上で5m以下の部分(図4-3) ② 同じ敷地内に2つ以上の建築物があるときは、延べ面積の合計が500m2以内のものは1つのものと考えてその外壁間の中心線からはかります。図4-4ではAとBの合計が500m2以内ですので1つの建築物となります。 ③ お互いに斜めに向きあっている建築物は、外壁の延長線の支点から外壁の角度の2等分線を引いてこれを外壁中心線と考えます。(図4-5)3)防火地域で延焼のおそれのある場合 (通称:"建設物衛生法"、"ビル管理法")この法律では、次に掲げる建築物の空調設備、機械換気設備について、建築物環境衛生基準に従って維持・管理するように規定しています。 ● 延べ面積が3,000m2以上の興行場、デパート、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗又は事務所 ● 学校教育法第1条に規定される学校-幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校-及びこの規定以外の学校(研修所含む)で、延べ面積8,000m2以上のもの。 ●旅館(ホテル)7電気設備に関する技術基準 (電気設備技術基準182条の3)メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造の造営物に電気機械器具、電灯器具、配線器具などを取り付ける場合は、メタルラス、ワイヤラスまたは金属板とこれらの器具の金属製部分とは、電気的に接続しないように施設しなければならない。延焼のおそれのある部分5m5m3m3m2階建2階建隣地境界線又は道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線隔地境界線外壁中心線防火上有効な広場・公園隔地境界線道路中心線延焼のおそれのある部分外壁中心線A150m2500m2B 100m2図4ー3図4ー4延焼のおそれのある部分交点A外壁中心線(A 角の2等分線)図4ー5 ※ 以上の場合、防火上有効な公園、広場、川などの空地、水面や耐火構造の壁などに面する部分は、“延焼のおそれのある部分”とはみなしません。(1)浮遊粉じんの量空気1m3につき0.15mg以下(2)一酸化炭素の含有率100万分の10(=10ppm)以下(3)炭酸ガスの含有率(4)温度1.17度以上28度以下2.居屋における温度を外気の温度より 低くする場合はその差が著しくない こと。(5)相対湿度40 %以上70%以下(6)気流0.5m/s以下(7)ホルムアルデヒドの量空気1m3につき0.1mg以下100万分の1,000(=1,000ppm)以下■管理項目・管理基準■メタルラス張りやワイヤラス張りがある場合■台所などで内壁が金属板(ステンレスなど)の場合メタルラス張りやワイヤラス張りがあると換気扇と接触する金属フレーム部木枠このような場合木枠を使用します※木枠を使用する台所などで内側に金属張りをしてある場合、換気扇と接触する金属フレーム部木枠木枠ステンレス部壁面と換気扇本体が接触しないように絶縁枠を使用します換気扇用絶縁枠※換気扇用絶縁枠を使用する

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