東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2014年
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514法 規 編2都市の低炭素化の促進に関する法律東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要評価対象となる住宅において、①共通条件の下、②設計仕様(設計したた省エネ手法を加味)で算定した値(設計一次エネルギー消費量)が、③基準仕様で算定した建築設備(暖冷房、換気、照明、給湯)に係る一次エネルギー消費量に0.9を乗じ、家電等に係る一次エネルギー消費量を足した値(基準一次エネルギー消費量)以下となることを基本とする。<住宅の一次エネルギー消費量基準における算定のフロー>評価対象となる建築物において、①共通条件の下、②設計仕様(設計したた省エネ手法を加味)で算定した値(設計一次エネルギー消費量)が、③基準仕様で算定した建築設備(暖冷房、換気、照明、給湯、昇降機)に係る一次エネルギー消費量に0.9を乗じ、事務機器等に係る一次エネルギー消費量を足した値(基準一次エネルギー消費量)以下となることを基本とする。<建築物の一次エネルギー消費量基準における算定のフロー>●基本方針の策定(国土交通大臣、環境大臣、経済産業大臣)●民間等の低炭素建築物の認定●低炭素まちづくり計画の策定(市町村)●低炭素建築物の認定に関する基準のイメージ・省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること。・その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。■背景■住宅の一次エネルギー消費量基準の考え方■建築物の一次エネルギー消費量基準の考え方■法律の概要※1 家電及び調理のエネルギー消費量。建築設備に含まれないことから、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一の標準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。※2 コージェネレーション設備により発電されたエネルギー量も含まれる。②設計仕様(省エネ手法を加味)〈効率化〉〈エネルギーの創出〉〈負荷の削減〉・ 外皮の断熱化・ 日射の遮蔽・ 取得・ 通風利用・ 躯体蓄熱・ 熱交換換気の 採用・ 調光・ 照明制御・ 節湯型器具の 採用・ 浴槽の断熱化・ 太陽熱温水器 の設置・ 太陽光発電設備等の設置・ 家電等は、省エネ手法を 考慮しない。③基準仕様設備効率の向上暖冷房エネルギー消費量EAC換気エネルギー消費量EV照明エネルギー消費量EL給湯エネルギー消費量EH家電等エネルギー消費量※1EM太陽光発電による再生※2可能エネルギー導入量等ES設計一次エネルギー消費量ET家電等エネルギー消費量※1EM基準一次エネルギー消費量EsTEsTET≧①共通条件(地域区分、床面積等)++++++++-×0.9暖冷房エネルギー消費量EsAC換気エネルギー消費量EsV照明エネルギー消費量EsL給湯エネルギー消費量EsH※1 事務・情報機器等のエネルギー消費量(空調対象室の機器発熱参照値)から推計。建築設備に含まれないため、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一の標準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。※2 コージェネレーション設備により発電されたエネルギー量も含まれる。②設計仕様(省エネ手法を加味)〈効率化〉〈エネルギーの創出〉〈負荷の削減〉・ 外皮の断熱化・ 日射の遮蔽・ 取得・ 通風利用・ 躯体蓄熱・ 熱交換換気の 採用・ 調光・ 照明制御・ 節湯型器具の 採用・ 浴槽の断熱化・ 太陽熱温水器 の設置・ 太陽光発電設備等の設置・ 事務機器等は、省エネ 手法は考慮しない。③基準仕様設備効率の向上暖冷房エネルギー消費量EAC換気エネルギー消費量EV照明エネルギー消費量EL給湯エネルギー消費量EHW事務機器等エネルギー※1消費量EM太陽光発電による再生※2可能エネルギー導入量等ES設計一次エネルギー消費量ET事務機器等エネルギー消費量※1EM基準一次エネルギー消費量EsTEsTET≧①共通条件(地域区分、床面積等)+++++++昇降機エネルギー消費量EEV++-×0.9暖冷房エネルギー消費量EsAC換気エネルギー消費量EsV照明エネルギー消費量EsL給湯エネルギー消費量EsH+昇降機エネルギー消費量EsEV● 戸建住宅は当該住戸のエネルギー消費量が、建築物は当該建築物(建物全体)のエネルギー消費量が、基準値を満たすこととする。● 共同住宅を含む場合は、認定を受ける必要のある対象範囲に応じて、それぞれ、エネルギー消費量が基準値を満たすこととする。①戸建住宅の場合③建築物の場合②共同住宅を含む建築物の場合⑴住戸ごとの認定 (住宅ローン減税等)⑵建築物全体の認定 (容積率緩和)(住宅を含む建築物)(住宅を含む建築物)■低炭素建築物の認定単位について住宅住戸住戸共用部住戸住戸住戸住戸非住宅部分住戸住戸共用部住戸住戸住戸住戸非住宅部分建築物住戸住戸のエネルギー消費量≦住戸の基準値住戸各住戸のエネルギー消費量≦各住戸の基準値建物全体建築全体の エネルギー消費量≦建築全体の基準値建物全体建築全体のエネルギー消費量(※)≦建築全体の基準値認定を受ける住宅※建築全体のエネルギー消費量 =(各住戸の合計)+(共用部)   +(非住宅部分)●低炭素まちづくり計画の策定(市町村)※省エネルギー法に基づく省エネルギー基準と同等以上の断熱性能を確保することを要件とする。太陽光発電パネル高効率給湯器      等〈戸建住宅イメージ〉常時換気システム天井断熱180mm暖冷房はエアコン外壁断熱100mm床断熱100mm東西窓の日除け南窓の軒ひさし窓は復層ガラス(可能なら断熱サッシ)連続する防湿気密層定量的評価項目(必須項目)○省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が△10%以上となること。(※)省エネ法の省エネ基準低炭素基準10%選択的項目省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。HEMSの導入 エネルギーの使用量の「見える化」などにより居住者の低炭素化に資する行動を促進する取組を行っている。節水対策 節水型機器の採用や雨水の利用など節水に資する取組を行っている。木材の利用 木材などの低炭素化に資する材料を利用している。ヒートアイランド対策 敷地や屋上、壁面の緑化などヒートアイランド抑制に資する取組を行っている。都市機能の集約化○病院・福祉施設、共同住宅等の集約整備⇨民間事業の認定制度の創設○民間等による集約駐車施設の整備⇨建築物の新築等時の駐車施設附置義務の特例○歩いて暮らせるまちづくり(歩道・自転車道の整備、バリアフリー化等)公共交通機関の利用促進等○バス路線やLRT等の整備、共同輸配送の実施⇨バス・鉄道等の各事業法の手続特例○自動車に関するCO2の排出抑制建築物の低炭素化○民間等の先導的な低炭素建築物・住宅の整備緑・エネルギーの面的管理・利用の促進○NPO等による緑地の保全及び緑化の推進⇨樹林地等に係る管理協定制度の拡充○未利用下水熱の活用→民間の下水の取水許可特許○都市公園・港湾隣接地域での太陽光発電、蓄電池等の設置⇨占用許可の特例居住年所得税(ローン減税)最大減税額引き上げ(10年間)所得税(投資型)最大減税額H25年~H26年3月300万円(一般200万円)-H26年4月~H29年500万円(一般400万円)65万円登録免許税率引下げ(~H26年3月)保存登記移転登記0.1%(一般0.15%)0.1%(一般0.3%)【認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減】参考文献・住宅の省エネルギー基準の改正等について(平成25年10月 国土交通省住宅局)・平成25年住宅の改正省エネルギー基準・低炭素建築物の認定制度の講習会テキスト(一般社団法人 日本サステナブル建築協会(JSBC)

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