東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2014年
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528法 規 編「住警器等の設置及び維持に関する執務資料」より抜粋(平成17年7月31日 消防安第65号別添)問13 設置維持省令第7条第3号に規定する「換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置」とは。答 換気口等の空気吹出し口からおおむね住宅用防災警報器の感知部までの距離が1.5メートル以上であることとする。 (右図参照)「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」より抜粋(平成16年11月26日平成16年総務省令第138号)第7条一 (略)二 (略)三 住宅用防災警報機は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。 平成16年11月26日に、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年総務省令第138号)が公布されました。平成17年3月31日には消防安第65号として、「住警器等の設置及び維持に関する執務資料」が公布されました。前者で、“住宅用防災機器は、換気口等の空気の吹出し口から、1.5m以上離れた位置に設けること”が定められ、後者でそれらに関する質疑応答がまとめられています。11住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令平成22年4月1日(一部平成23年4月1日)施行。※条例の詳細は神奈川県のホームページでご確認願います。12神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた条例です。(1) 屋外や、特定の人しか出入りしない住居・事務室などは、対象外です。(2)施設の利用者は誰でも、喫煙禁止区域における喫煙が禁止されます。(3)施設入口の「禁煙」「分煙」の表示のほか、「喫煙区域」「喫煙所」の表示も必要です。(4)喫煙所や喫煙区域へは、未成年者の立入が禁止されます。(5)喫煙所は、すべての施設に設置が可能です。(6)マージャン屋、ぱちんこ屋などの風営法対象施設、小規模な飲食店や宿泊施設については、規制が努力義務となります。(特例第2種施設)1. 規制の概要公共的空間を有する施設を第1種施設と第2種施設に区分しています。(1) 第1種施設は、禁煙としてください。(2)第2種施設は、禁煙又は分煙としてください。2. 規制対象施設施設区分必要な措置施設例第1種施設禁煙学校、病院、劇場、映画館、観覧場、集会場、運動施設、公衆浴場、物品販売店、金融機関、公共交通機関、図書館、社会福祉施設、官公庁施設など第2種施設禁煙又は分煙を選択飲食店、宿泊施設、ゲームセンター・カラオケボックスなどの娯楽施設、その他のサービス業を営む店舗(クリーニング店、不動産店、理容所、美容所、旅行代理店、法律事務所など)規制対象施設の分類禁止区域でたばこを吸った人、条例で規定された義務を履行しない施設管理者に対しては、罰則として過料(金銭を徴収する罰)が規定されています。(第23条)なお、第2種施設に係る罰則規定は、平成23年4月1日から施行されます。3. 罰則◆ 分煙とは?不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を、喫煙区域と喫煙禁止区域に分けることをいいます。◆ 分煙基準分煙するためには、次の設備などが必要です。◆ 仕切りに開口部分がないときは① 仕切りたばこの煙が流出しないように、喫煙区域と喫煙禁止区域を分ける必要があります。② 排気設備※1)喫煙区域から出たたばこの煙を屋外に排気するための設備が必要です。◆ 仕切りに開口部分があるときは③ 空気の流れ※2)たばこの煙が開口部分を通って流出しないように、喫煙禁止区域から喫煙区域へ毎秒0.2m以上の空気の流れが必要です。※1)建築基準法などを参考に、適切な換気を行ってください。※2) 給気口などにより排気風量と同量以上の給気を確保してください。

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