東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2016年度版
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540法 規 編省エネ法エネルギーの使用の合理化等に関する法律建築物省エネ法建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律大規模建築物(2,000㎡以上)非住宅届出義務著しく不十分な場合指示・命令等適合義務建築確認手続きに連動住宅届出義務著しく不十分な場合指示・命令等届出義務基準に適合せず、必要と認める場合指示・命令等中規模建築物(300㎡以上2,000㎡未満)非住宅届出義務著しく不十分な場合勧告届出義務基準に適合せず、必要と認める場合指示・命令等住宅小規模建築物(300㎡未満)住宅事業建築主   (住宅トップランナー)努力義務努力義務努力義務必要と認める場合勧告・命令等努力義務必要と認める場合勧告・命令等■省エネ法と建築物省エネ法の比較概要■特定建築物の建築主の基準適合義務等・ 建築主は、特定建築行為(※1)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。・ 前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。※1 特定建築行為①特定建築物(※2)の新築② 特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が政令で定める規模(300㎡を予定)以上であるものに限る。)③ 特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上(300㎡を予定)であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)※2 特定建築物  非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模(2,000㎡を予定)以上である建築物をいう。第11条 基準適合義務① 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物② 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物③仮設の建築物であって政令で定めるもの第18条 適用除外※省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度に ついては、平成29年3月末をもって廃止予定第二種特定建築物・ 所管行政庁は、第十一条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第14条 特定建築物に係る基準適合命令平成27年7月8日 法律の公布■審議経過と今後の施行予定法律の公布後1年以内(平成28年4月予定):誘導措置等法律の公布後2年以内(平成29年4月予定):規制措置・ 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(※1)を受けなければならない。※1 建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)  建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。)が  建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。・ 建築主は、適合性判定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の計画を所管行政庁に提出しなければならない。  この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。・ 建築主は、特定建築行為に係る建築物の計画が建築主事の確認に係るものであるときは、建築基準法第6条第四項の期間の末日の三日前までに、適合判定通知書(※2)又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。・ 建築主事又は指定確認検査機関は、確認申請を受けた場合において、建築物の計画が特定建築行為に係るものであるときは、建築主から適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、建築確認をすることができる。※2 適合判定通知書 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能 基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。第12 条適合性判定第15条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による      建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施等・ 所管行政庁は、登録省エネ判定機関(※)に、適合性判定を行わせることができる。※国土交通大臣の登録を受けた機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)★申請者は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関のいずれかを選択。 同一物件の建築確認検査を行う行政庁・機関への判定申請も可能。建築物のエネルギー消費性能(省エネ性能)建築物に設ける空調(暖冷房)・換気・照明・給湯・昇降機(エレベータ)において、標準的な使用条件のもとで使用されるエネルギー消費量をもとに表される建築物の性能■省エネ基準  (建築物のエネルギー消費性能基準)について特定建築物第一種特定建築物

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