東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2017年度版
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539法 規 編1省エネ基準省エネ基準の地域区分参考主な該当都道府県名住宅事業建築主の判断基準 注)における地域区分H11年基準における地域区分1ⅠaⅠ北海道2Ⅰb3ⅡⅡ青森県、岩手県、秋田県4ⅢⅢ宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県5ⅣaⅣ茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県6Ⅳb7ⅤⅤ宮崎県、鹿児島県8ⅥⅥ沖縄県省エネ基準・低炭建築物認定制度用に、「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に沿った計算方法(プログラム)」が用意されています。プログラムは下記URLにアクセスしてください。プログラムは住宅用と建築物用に分かれています。それぞれ該当するボタンをクリックして使用してください。http://www.kenken.go.jp/becc/index.html※URLは2016年3月時点のものを記載していますのでご注意ください。(URLが変更となりアクセスできない場合は所管の行政庁にご確認ください)■各基準に基づく地域区分比較■一次エネルギー消費量算定プログラムの紹介2建築物省エネ法我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念されている。他部門(産業・運輸)が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加し、現在では全体の1/3を占めている。建築物部門の省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠。■背景・必要性■法律の概要1 上の区分の市町村別の詳細は下記URLを参照ください。http://www.mlit.go.jp/common/001082964.pdf規制措置特定建築物 一定規模以上の非住宅建築物(政令:2000m2)省エネ基準適合義務・適合性判定①新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務②基準適合について所管行政庁又は登録判定機関(創設)の判定を受ける義務③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。建築主事又は指定確認検査機所管行政庁又は登録判定機関適合判定通知書着工建築物使用開始建築確認検査適合性判定誘導措置エネルギー消費性能の表示建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができる。省エネ性能向上計画の認定、容積率特例新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例*を受けることができる。*省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(10%を上限(予定))住宅事業建築主*が新築する一戸建て住宅 *住宅の建築を業として行う建築主住宅トップランナー制度住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導<住宅トップランナー基準に適合しない場合>一定数(政令:年間150戸)以上新築する事業者に対しては、必要に応じて大臣が勧告・公表・命令● その他所要の措置(新技術の評価のための大臣認定制度の創設等)その他建築物  一定規模以上の建築物(政令:300m2)※特定建築物を除く一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務<省エネ基準に適合しない場合>必要に応じて所管行政庁が指示・命令届出出典:国土交通省 建築物省エネ法の概要

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