東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2017年度版
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541法 規 編・ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、次の①か②のいずれかに係る建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを所管行政庁に送付しなければならない。① 住宅部分の規模が政令で定める規模(300㎡を予定)以上である建築物の新築② 住宅部分の規模が政令で定める規模(300㎡を予定)以上である増築若しくは改築第15条③ 登録省エネ判定機関による判定の実施等・ 所管行政庁は建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は計画の写しの送付を受けた場合において、当該計画(住宅部分に係る部分に限る。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その工事の着手の日の前日までの間に限り、その提出者に対し、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。・ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。第16条①② 住宅部分に係る指示等■建築主の届出義務等① 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物② 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物③仮設の建築物であって政令で定めるもの第22条 適用除外検査済証使用着工設計審査判定通知書がなければ済証交付できない※省エネ性能を向上させる変更その他変更 後も省エネ基準適合が明らかな変更を想定<建築主事又は指定確認検査機関><所管行政庁又は登録省エネ判定機関>省エネ基準への適合性判定中間検査申請書竣工/完了検査申請書中間検査合格証完了検査中間検査軽微な変更(※)に該当しない計画変更は適合性判定の取り直しが必要■省エネ適合性判定及び建築確認・検査のスキーム概要確認済証受理から35日以内(4号建築物は7日以内)建築主事※又は指定確認検査機関に提出※ 建築確認審査期間(35日等)の末日の3日前まで受理から14日間以内建築確認申請省エネ基準適合性判定申請書<申請者>適合判定通知書省エネ性能向上のための取組例①外壁、窓等を通しての熱の損失防止(断熱化)外壁の断熱材を厚くする、窓をペアガラスにする等、熱を逃げにくくし室内温度の維持を図ることで、空調設備で消費されるエネルギーを抑える②設備の効率化空調、照明等の設備の効率化を図り、同じ効用(室温、明るさ等)を得るために消費されるエネルギーを抑える③太陽光発電等による創エネ太陽光発電等によりエネルギーを創出することで、化石燃料によるエネルギーの消費を抑える・ 建築主は、次に掲げる行為(※1)をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。※1 届出対象となる建築行為① 特定建築物以外の建築物の新築であって政令で定める規模(300㎡を予定)以上のもの② 建築物の増築又は改築であって政令で定める規模以上(300㎡を予定)のもの(特定建築行為に該当するものを除く。)・ 所管行政庁は、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。第19条 届出・ 所管行政庁は、指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。・ 所管行政庁は、第十九条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその工事現場に立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。第21条 建築物に係る報告・検査等省エネ基準(エネルギー消費性能基準)<義務化される大規模非住宅の基準のイメージ>設計値(設計一次エネルギー消費量)    ≦ 基準値(基準一次エネルギー消費量)⇒ 設計値が基準値を下回ればよい「一次エネルギー消費量」= 空調エネルギー消費量※ + 換気エネルギー消費量+ 照明エネルギー消費量+ 給湯エネルギー消費量+ 昇降機エネルギー消費量+ その他エネルギー消費量(OA機器等) 計算対象外- 太陽光発電設備等による創エネ量※外壁、窓等の断熱化により空調エネルギー消費量を削減可能

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