東芝換気・送風機 設計・工事専門家用 2017年度版
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542法 規 編■エネルギー消費性能向上計画の認定等○ 新築及び省エネ改修(※)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができる ※増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修○ 認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができる①誘導基準に適合すること※ エネルギー消費性能基準を超えるものとして、経済産業省令・国土交通省令で定める基準②計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること③資金計画が適切であること認定基準省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(建築物の延べ面積の10%を上限(予定))容積率特例■行政庁認定表示制度★同一物件について、同じ機関が登録省エネ判定機関として適合性判定を行い、指定確認検 査機関として建築確認・検査を行うことが可能。① 適合性判定員(※1)が適合性判定を実施し、その数が判定を行おうとする特定建築物の棟数に応じて定められた数以上であること(下表の建物区分毎に行う判定の棟数を下欄の係数で除した数の合計かつ2以上であること等)第41条 登録基準■登録エネルギー消費性能判定機関特定建築物の面積区分1万㎡未満1万~5万㎡5万㎡以上係数350250120③ 判定の業務を適正に行うために判定の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること④ 債務超過の状態にないこと。※1 適合性判定員(第45条)  登録省エネ判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交  通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。※2 建築物関連事業者   業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は建築物の建設工事を請け負う者② 建築物関連事業者(※2)に支配されているものでないこと(下記に該当しないこと)イ 建築物関連事業者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人)であるロ 役員に占める建築物関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該建築物関連事業  者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1超であるハ 登録申請者(法人の場合その代表権をもつ役員)が、建築物関連事業者の役員又は  職員(過去2年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である※性能値に根拠があるものについては、その性能値を使用することが可能。● 建築物省エネ法の省エネ基準では、既存部分も含めた建築物全体で省エネ基準適合を判断するものの、平成28年4月に現存している建築物の増築等については緩和した基準を適用する。● 平成29年4月に現に存する建築物については、特に古いものは既存部分の性能が低いことが想定され、基準適合が困難なことから大幅な増改築(特定増改築(※)に該当しないもの)をする場合のみ基準適合義務を求める。● 性能値の分からない既存の建材・設備の取扱いについては、20年前(平成5年)の値をデフォルト値として設定する方向で検討。• 20年経てば設備更新が行われている場合が多い。• H5年以前のデータがない。※政令で増改築後の建築物における増改築部分の比率を規定予定■既存建築物に対する建築物省エネ法の 省エネ基準の適用について所有者の基準適合の認定・表示制度(第36条)○ 建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができる。○ 認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができる。所管行政庁省エネ基準適合認定建築物この建築物は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第36条(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)に基づき、省エネ基準(エネルギー消費性能基準)に適合していると認められます。建築物の名称建築物の位置認定番号認定年月日認定行政庁適用基準①省エネ基準 適合認定申請②審査・認定の実施③建築物、その利用に 関する広告等への表示【表示スキーム】建物所有者■建築物省エネ法の基準に係る省令・告示案(概要)現行省エネ法体系法律「省エネ法」(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第73条)①告示「判断の基準」(エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準)②告示「設計施工指針」(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針)③告示「住宅事業建築主基準」(特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準)建築物省エネ法体系法律「建築物省エネ法」(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)⑤告示「非住宅・住宅計算方法」「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(仮称)における算定方法等に係る事項(仮称)」<非住宅> 一次エネルギー消費量、PAL*標準入力法、主要室入力法、モデル建物法<住宅>UA値、ηA値、一次エネルギー消費量④省令「基準省令」「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(仮称)」・建築物エネルギー消費性能基準・建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準⑥告示「住宅仕様基準」「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(仮称)」<住宅>部位別仕様基準※ 2年施行の住宅事業建築主基準は、今後措置する予定。

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