換気・送風機 設計・工事専門家用 2020年4月
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527法 規 編1省エネ基準省エネ基準・低炭建築物認定制度用に、「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に沿った計算方法(プログラム)」が用意されています。プログラムは下記URLにアクセスしてください。プログラムは住宅用と非住宅建築物用に分かれています。それぞれ該当するボタンをクリックして使用してください。http://www.kenken.go.jp/becc/index.html※URLは2020年3月時点のものを記載していますのでご注意ください。(URLが変更となりアクセスできない場合は所管の行政庁にご確認ください)■各基準に基づく地域区分比較■一次エネルギー消費量算定プログラムの紹介省エネ基準の地域区分参考主な該当都道府県名住宅事業建築主の判断基準 注)における地域区分H11年基準における地域区分1ⅠaⅠ北海道2Ⅰb3ⅡⅡ青森県、岩手県、秋田県4ⅢⅢ宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県5ⅣaⅣ茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県6Ⅳb7ⅤⅤ宮崎県、鹿児島県8ⅥⅥ沖縄県我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念されている。他部門(産業・運輸)が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加し、現在では全体の1/3を占めている。建築物部門の省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠。■背景・必要性1 上の区分の市町村別の詳細は下記URLを参照ください。http://www.mlit.go.jp/common/001263698.pdf規制措置誘導措置エネルギー消費性能の表示建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができる。省エネ性能向上計画の認定、容積率特例新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例*を受けることができる。*省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(10%を上限(予定))住宅事業建築主*が新築する一戸建て住宅 *住宅の建築を業として行う建築主住宅トップランナー制度住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導<住宅トップランナー基準に適合しない場合>一定数(政令:年間150戸)以上新築する事業者に対しては、必要に応じて大臣が勧告・公表・命令■省エネ法と建築物省エネ法の比較概要その他建築物  一定規模以上の建築物(政令:300m2)※特定建築物を除く一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務<省エネ基準に適合しない場合>必要に応じて所管行政庁が指示・命令届出■特定建築物の建築主の基準適合義務等・ 建築主は、特定建築行為(※1)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。・ 前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。※1 特定建築行為①特定建築物(※2)の新築② 特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が政令で定める規模(300㎡を予定)以上であるものに限る。)③ 特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上(300㎡を予定)であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)※2 特定建築物  非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模(2,000㎡を予定)以上である建築物をいう。第11条 基準適合義務平成27年7月8日 法律の公布■審議経過と今後の施行予定法律の公布後1年以内(平成28年4月):誘導措置等法律の公布後2年以内(平成29年4月):規制措置省エネ法エネルギーの使用の合理化等に関する法律建築物省エネ法建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律大規模建築物(2,000㎡以上)非住宅届出義務著しく不十分な場合指示・命令等適合義務建築確認手続きに連動住宅届出義務著しく不十分な場合指示・命令等届出義務基準に適合せず、必要と認める場合指示・命令等中規模建築物(300㎡以上2,000㎡未満)非住宅届出義務著しく不十分な場合勧告届出義務基準に適合せず、必要と認める場合指示・命令等住宅小規模建築物(300㎡未満)住宅事業建築主   (住宅トップランナー)努力義務努力義務努力義務必要と認める場合勧告・命令等努力義務必要と認める場合勧告・命令等※省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度に ついては、平成29年3月末をもって廃止第二種特定建築物特定建築物第一種特定建築物2建築物省エネ法出典:国土交通省 建築物省エネ法の概要■法律の概要規制措置特定建築物 一定規模以上の非住宅建築物(政令:2000m2)省エネ基準適合義務・適合性判定①新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務②基準適合について所管行政庁又は登録判定機関(創設)の判定を受ける義務③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。建築主事又は指定確認検査機所管行政庁又は登録判定機関適合判定通知書着工建築物使用開始建築確認検査適合性判定● その他所要の措置(新技術の評価のための大臣認定制度の創設等)

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