換気・送風機 設計・工事専門家用 2020年4月
535/628

534法 規 編*簡略法を用いることのできる条件 簡略法は、最長経路のダクト系統の全体が、その経路の中で最小径のダクトによって構成されているとみなし、その経路の圧力損失の合計を推定するものであるため、適用が許されるのは次の(a)~(d)までの条件を満たす場合に限られる。(a) 全ての経路における風量がダクト径に応じて定まる制限風量QL以下であること。(b) 最小径部分の風量の最大値Qが0.4QL以上0.6QL以下であること。(c) 外壁端末と室内側端末の圧力損失係数の合計が4.5を超えないこと。(d)ダクトの摩擦係数が0.1を超えないこと。以上の内容は2003年5月に発行の「建築物のシックハウス対策マニュアル」に基づいています。表5・1 基準風量Qs50307560100120125180150240200300ダクト径又は端末の接続ダクト径(㎜)基準風量Qs(m3/h) Pr :圧力損失の合計(単位:Pa)ζo:外部端末換気口の圧力損失係数ζl :室内端末換気口の圧力損失係数λ :ダクトの摩擦係数 D :ダクトの直径(単位:m) L :ダクトの長さ(単位:m)ζB:曲がり等局部の圧力損失係数の検証単位における合計 PV:ダクト径に対応して定める基準動圧(単位:Pa) PV=0.5・ρ(Qs/3600/A)2          ρ:=1.21kg/m3(20℃の空気の密度) A:ダクトの断面積(単位:m2) Q :検証単位の必要風量(単位:m3/h) Qs:ダクト径、端末換気口の接続径に対応する基準風量   (単位:m3/h)(表5・1)表5・2 曲がり係数K塩化ビニル製フレキシブルダクト硬質ダクト7.3320.016.7アルミ製フレキシブルダクトダクト種類曲がり係数K表5・3 摩擦係数λ塩化ビニル製フレキシブルダクト硬質ダクト0.030.050.08アルミ製フレキシブルダクトダクト種類摩擦係数λ表5・4 制限風量QL50427595100170125265150380200680ダクト径(mm)制限風量QL(m3/h)Pr = 21.8・(4.5+(L/D+m・k)・λ)・(Q/QL)2b.簡略法(B式) Pr:圧力損失の合計(単位:Pa) L :経路の長さ(単位:m) D :ダクトの最小径の部分の径(単位:m) m :曲がりと分岐の総数(単位:個) k :曲がり係数(表5・2) λ :摩擦係数(表5・3) Q :最小径の部分の風量の最大値(単位:m3/h) Qs:制限風量(表5・4)○平成十二年建設省告示第千六百五十四号   住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条第一項の規定に基づき、評価方法基準を次のように定める。  平成十二年七月十九日5住宅の品質確保の促進法(1) 適用範囲  一戸建ての住宅及び共同住宅等について適用する。(2)基本原則  イ  評価事項     この性能表示事項において評価すべきものは、評価対象住戸に、冬季において室内の空気を外気と入れ替えるために必要な対策が講じられていることとする。(3)評価 基準  次のイからハまでのいずれに適合しているかによること。  イ  一定の換気量を確保するための常時の機械換気 次に掲げる基準に適合していること。  ① 次の表の(い)項に掲げる有効相当隙間面積の区分に応じ、(ろ)項に掲げる必要換気回数(間けつ的に運転される局所換気によるものを除く。以下同じ。)が確保できる機械換気設備が設置されていること。有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)2超2以下必要換気回数(単位 回/時間)0.3以上0.4以上(い)(ろ)1. 全般換気対策  ④ 次の表の(い)項に掲げる住宅の種類ごとに、①の有効相当隙間面積は、(ろ)項に掲げる数値であるものとする。ただし、5-1(3)イ③dの表の(1)欄又は(3)欄に掲げる住宅にあっては、有効相当隙間面積がそれぞれ5cm2/m2又は2cm2/m2とみなす。有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)2以下2超排気口の有効開口面積(単位 cm2/m2)3以上2以上(い)(ろ)  ②  ①の機械換気設備は、当該機械換気設備及びこれと併設されるその他の換気設備が、次に掲げる基準に適合しているものであること。   a  当該機械換気設備が、連続的な運転が確保できるものであること。   b  当該機械換気設備に係る給気又は排気のための端末換気口が、各居室に設置され、又は当該端末換気口が設置されない居室との間に通気のための措置(居室の出入口へのアンダーカットのあるドアの設置又はこれと同等の措置をいう。)が講じられた廊下等に設置されていること。   c  自然給気を行い排気機を設置する方式による場合にあっては、台所、トイレ、浴室等の局所換気用の開口部は、使用時以外にシャッターが降りる構造とすること。ただし、各居室に排気のための端末換気口が設置されている場合又は当該局所換気が全般換気を兼ねる場合にあっては、この限りでない。   d  各居室の出入口のドアにアンダーカットが設けられ、又はこれと同等の措置が講じられていること。ただし、給気機及び排気機を設置する方式による場合にあっては、この限りでない。  ③ 鉄筋コンクリート造その他これに類する構造(以下③において「鉄筋コンクリート造等」という。)以外の住宅において、給気機を設置し自然排気を行う方式による場合にあっては、次の表の(い)項に掲げる有効相当隙間面積に応じ、(ろ)項に掲げる有効開口面積の排気口が、各階の有効開口面積の合計がおおむね均等となるように、各居室の床面から高さが1.6m以上の位置に設置されかつ、②dに規定する措置が講じられていること。ただし、鉄筋コンクリート造等以外の住宅において、地域区分がIである地域にあり、かつ、有効相当隙間面積が2cm2/m2を超えるものにあっては、当該方式が用いられていてはならない。木造の住宅重量鉄骨造の住宅その他これに類する住宅枠組壁工法の住宅その他これに類する住宅鉄筋コンクリート造の住宅その他これに類する住宅7超7超5を超え7以下2以下(い)(ろ)住宅の種類有効相当隙間面積(単位 cm2/m2)

元のページ  ../index.html#535

このブックを見る