換気・送風機 設計・工事専門家用 2020年4月
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539法 規 編建設省告示第1579号(昭和49年12月28日)(関連法規 建築基準法施行令第112条第16項)中高層集合住宅の換気と関連法規建設省告示には、中高層集合住宅などにおいて、一般に耐火構造等の防火区画を換気などの風道が貫通する場合、防火ダンパーの設置が義務付けられています。但し、次に該当する場合は防火ダンパーを設ける必要がありません。 ① 台所の換気設備や、サニタリーの換気設備のダクトがダクトスペース(堅穴区画)を貫通し、次の条件を満たす場合 ●ダクトは厚さ0.8mm以上の鉄板を使用する。 ●主要な構造物にしっかりと取り付ける。 ● 貫通する部分と構造物のすき間はモルタルまたはその他の不燃材料で充てんする。 ● ダクトスペース(堅穴区画)内で2m以上の立ち上がりダクトを設けるか、または有効な煙の逆流防止機構(煙逆流防止ダンパー)を設ける。 ●他の設備のダクトに連結しない。 ●貫通する部分の断面積が250cm2以下にする。 ● ダクトスペースは換気(密閉式燃焼設備等の換気は除く)以外に使用しない。 ● ダクトスペースの頂部は直接外気に開放するか、排気機を設ける。 ② 前記ダクトが耐火構造の外壁を貫通し、次の条件を満たす場合 ●ダクトは厚さ0.8mm以上の鉄板を使用する。 ●主要な構造物にしっかりと取り付ける。 ● 貫通する部分と構造物のすき間はモルタルまたはその他の不燃材料で充てんする。 ●貫通する部分の断面積を250cm2以下にする。 ● 直接外気に開放された開口部は、随時閉鎖することができること。2)換気設備が防火区画を貫通する場合の基準■2mの立上がりダクトを有する場合堅固な取付換気扇ダクトスペース(堅穴区画)2m以上断面積250cm2以下鉄板製0.8mm以上モルタルで埋める図4ー1■煙逆流防止ダンパーを有する場合煙逆流防止ダンパー換気扇ダクトスペース(堅穴区画)断面積250cm2以下鉄板製0.8mm以上点検口(450×450以上)※ダンパー点検用図4ー2建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分(法第2条第6号)は防火構造としなければならないと定められています。防火地域では、延焼のおそれのある部分には防火ダンパーが必要です。●延焼のおそれのある部分とは ① 隣地境界線・道路中心線や同じ敷地内に2つ以上の建築物があるときは、その外壁間の中心線から1階で3m以下、2階以上で5m以下の部分(図4-3) ② 同じ敷地内に2つ以上の建築物があるときは、延べ面積の合計が500m2以内のものは1つのものと考えてその外壁間の中心線からはかります。図4-4ではAとBの合計が500m2以内ですので1つの建築物となります。 ③ お互いに斜めに向きあっている建築物は、外壁の延長線の交点から外壁の角度の2等分線を引いてこれを外壁中心線と考えます。(図4-5)3)防火地域で延焼のおそれのある場合延焼のおそれのある部分5m5m3m3m2階建2階建隣地境界線又は道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線図4ー3隔地境界線外壁中心線防火上有効な広場・公園隔地境界線道路中心線延焼のおそれのある部分外壁中心線A150m2500m2B 100m2図4ー4延焼のおそれのある部分交点A外壁中心線(A 角の2等分線)図4ー5 ※ ただし、次のイ又はロに該当する部分を除く。  イ  防火上有効な公園、広場、川などの空地、水面や耐火構造の壁などに面する部分  ロ  建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分■換気設備に関する基準一覧※文中の略称 法:建築基準法 令:建築基準法施行令 告示:建設省告示技術基準が適用される部屋の種類適用・準用される規定居室 (床面積の1/20以上の有効開口面積を有する窓等がな い場合)(法第28条第2項)自然換気設備の場合 令第20条の2第一号(イ) (ニ) 令第129条の2の6第1項 (昭・45)告示第1826号第1機械換気設備の場合 令第20条の2の第一号(ロ) (ニ) 令第129条の2の6第2項 (昭・45)告示第1826号第2中央管理方式の空気調和設備の場合 令第20条の2第一号(ハ) (ニ) 令第129条の2の6第3項 (昭・45)告示第1832号特殊建築物の居室(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂および集会場) (法第28条第3項)機械換気設備の場合 令第20条の2第一号(ロ) (ニ) 令第20条の2第二号 令第129条の2の6第2項 (昭・45)告示第1826号第2中央管理方式の空気調和設備の場合 令第20条の2第一号(ハ)(ニ) 令第20条の2第3号 令第129条の2の6第3項 (昭・45)告示第1832号火を使用する設備または器具を設けた部屋(法第28条第3項)令第20条の3 (昭・45)告示第1826号第3換気設備を任意に設置したすべての部屋(法第36条)自然換気設備の場合 令第129条の2の6第1項機械換気設備の場合 令第129条の2の6第2項中央管理方式の空気調和設備の場合 令第129条の2の6第3項 (昭・45)告示第1832号

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