フロン排出抑制法管理者向けマニュアル 2016年2月
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9修理を実施するまでは、原則として、フロン類の充填はしてはいけませんが、以下の場合は例外的に修理しないままの充填が認められています。漏えい箇所の特定または修理の実施が著しく困難な場所で漏えいが生じている場合においては、例外的に認められています。(漏えい箇所の特定がまたは修理の著しく困難な場所とは、建物解体を伴うような工事が必要な場所)ただし、そのような場合であっても、専門的な見地から確認すれば、解体を伴わずに特定・修理が可能な場合があるため、特定・修理の著しく困難な場所の判断は設備業者に判断を仰いで下さい。また、判断を仰ぐ設備業者は、点検に関する「十分な知見を有する者」である必要があります。1)漏えい箇所の特定または修理の実施が著しく困難な場所にある場合人の健康を損なう事態または事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理または事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類を充填することが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に漏えい個所の修理を行うことが確実なときは、点検・修理を行う前に、1回に限り充填を委託することができます。2)応急的に充填が必要な場合例外的に修理をしないまま充填が可能な場合修理しないままの充填の原則禁止管理者は点検を行い機器の異常が確認され、その原因がフロンの漏えいにあることを整備者・充填回収業者から通知された場合、速やかに漏えい箇所を特定し、修理する必要があります。やむを得ない場合を除き、修理をしないまま充填を繰り返すこと(繰り返し充填)は禁止されました。みだりにフロン類を放出すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。やむを得ない場合、漏えいを確認した日から60日以内に漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、点検・修理を行う前に、1回に限り充塡が可能。フロン類の漏えいや故障の場合は修理するまでフロン類の充填は禁止!!フロン類の漏えいや故障の場合は修理しないままの充填はできません必ず修理を完了させてから充填実施!!修理完了応急運転中例 外原 則33故障中罰 則

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