R32安全対策要否判定ツール(ツールのダウンロード)
ご利用いただきありがとうございます。
本ツールは下記の機能を備えた営業支援ツールです。
主な機能
本ツールはR32冷媒対応のビル用マルチエアコン選定にともない、新たに設備設計で必要となる安全対策要否判定を簡易的に行うことができるツールです。
冷媒配管系統に封入される冷媒量を元に、安全対策要否判定を行うだけでなく、遮断弁ユニットに複数台の室内ユニットを接続させる場合の遮断弁集約・設置位置判定をすることも可能です。
動作環境
本ツールをインストールするハードウェア仕様です。
| ハードウェア・OS仕様 | Windows 8.1 / 10 / 11 |
|---|---|
| 構成要素 | Microsoft .NETFramework 4.6 |
| ソフトウェア | Microsoft Excel 2010 / 2013 / 2015 Microsoft365 PDF閲覧ソフトまたはブラウザ |
| ソフト名称 | 登録日 | バージョン | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| R32安全対策要否判定ツール | 2026/2/10 | V1.0.2 | ダウンロード |
※ご使用になる前に必ずお読み下さい
ソフトウェア使用許諾契約書
「R32安全対策要否判定ツール」(以下、「本ソフトウェア」といいます)をご使用になる前に、ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます)をよくお読み下さい。
本ソフトウェアの全部または一部を使用またはインストールされることにより、本契約書は、お客様(以下「ユーザ」といいます)と日本キヤリア株式会社(以下、「当社」といいます)との間の有効な契約として成立します。
もし、本契約書の内容に同意することができない場合、本ソフトウェアを使用またはインストールすることなく、入手元に本ソフトウェアを返却してください。
- 本契約書の下における本ソフトウェアとは、記録媒体またはファイルの形で本契約書と一緒に頒布されている、コンピュータプログラム、ならびに情報およびデータ(電子文書を含むが、これに限られるものではない)のことをいいます。
- ユーザは、自らの費用と責任で互換性のあるデバイスを準備し、インターネットプロバイダー料金、通信料、接続料、または本ソフトウェアのダウンロード、インストール、その他本ソフトウェアの使用に必要な一切の料金を負担するものとします。
- 本ソフトウェアは、当社が所有権および知的財産権を保持し、ユーザは本契約書に定める範囲の使用権のみを有します。
- ユーザは、当社の書面による事前の同意なく、本ソフトウェアの使用に関して、本ソフトウェアおよびデータの一部または全部について、変更、削除、追加、その他の改変をすることができません。
- 以下の行為をすることができません。
- (1) 本ソフトウェアに対して逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、改変、複製すること。
- (2) 本ソフトウェアおよびその使用権を第三者に、頒布、譲渡、貸与、リース、販売、若しくは使用承諾をすること。
- (3) その他本契約書で許諾された範囲を超えて本ソフトウェアを使用すること。
- ユーザは、本ソフトウェアの知的財産権を尊重するものとします。
- ユーザは、外国為替および外国貿易法並びに技術輸出に関する日本および関係国の全ての関連法規を遵守するものとします。尚、米国輸出管理法、外国の輸出関連法規が適用される場合にはそれらの法規も遵守するものとします。
- ユーザは、本ソフトウェアを日本国外に持ち出さないものとします。
- 当社は、本ソフトウェアの使用の過程および結果において、本ソフトウェアに起因してユーザに生じた損害、損失および第三者に生じた損害、損失に対する責任を含め、当社に故意または重過失のない限り、いかなる責任も負わないものとします。
- 本ソフトウェアで作成した資料は、ユーザの責任において利用するものとします。
- 本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている事柄は、予告なしに変更することがあります。
- 本契約書の定めに対する違反があった場合、または本契約書が解約された場合には、ユーザは直ちに、記録媒体またはファイルの形で本契約書と一緒に頒布されている、コンピュータプログラム、ならびに情報およびデータ(電子文書を含むが、これに限られるものではない)を当社に返却するものとします。
- 当社は、いかなる時においても、ユーザに対する通知を発することにより、本ソフトウェアの使用中止をユーザに要請することができる権利を留保します。当社はまた、いかなる時においても、本ソフトウェアを修正または改良することができる権利を留保します。
- 本ソフトウェアの計算結果は参考値であり、その値を当社が保証するものではありません。
- 本契約書のいずれかの条項またはその一部が、民法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合においても、本契約書のそれ以外の条項および部分については、なお完全に効力を有するものとします。
- 本契約書により生ずる法律上の紛争は裁判により解決し、この場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

