日本キヤリア株式会社

本ソフトウェア使用許諾契約書

「T-CENT.SYSTEM PCMONITOR」(以下、「本ソフトウェア」といいます)をご使用になる前に、本ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます)をよくお読み下さい。本ソフトウェアの全部または一部を使用またはインストールされることにより、お客様(以下「ユーザ」といいます)が、本契約書の内容に同意していただいたものとみなさせていただきます。もし、本契約書の内容に同意することができない場合、本ソフトウェアを使用またはインストールすることなく、入手元に本ソフトウェアを返却してください。

  1. 本契約書の下における本ソフトウェアとは、記録媒体またはファイルの形で本契約書と一緒に頒布されている、コンピュータプログラム、ならびに情報およびデータ(電子文書を含むが、これに限られるものではない)のことをいいます。なお、本ソフトウェアに含まれない旨が明示されているものは除きます。
  2. 本ソフトウェアについては、日本キヤリア株式会社がその所有権、および全ての知的財産権を保有しています。ユーザは、本契約書の条件に従うことによってのみ本ソフトウェアを使用することができ、日本キヤリア株式会社が指定した目的または、日本キヤリア株式会社とユーザが同意した目的のためにのみ使用することができるものとします。
  3. 本ソフトウェアに関する著作権は、日本キヤリア株式会社に帰属します。本ソフトウェアは、著作権に関する関係法令ならびに国際条約により保護されています。
  4. ユーザは、本ソフトウェアに関する文書の中に記載されている目的のために、本ソフトウェアを複製しインストールすることができるものとします。ユーザは、必要がなくなった場合には直ちに、ユーザが作成した本ソフトウェアのコピーを破棄するものとします。上記の場合を除いて、ユーザは、本ソフトウェアを複製してはならないものとします。
  5. ユーザは、本ソフトウェアに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または改変を行ってはいけません。
  6. ユーザは、コンピュータネットワークまたはインターネットを通じて、本ソフトウェアを複数の利用者が使用できる状態に置いてはいけません。
  7. ユーザは、本ソフトウェアまたはその使用権を、いかなる者に対しても、頒布、譲渡、貸与、リース、販売してはならないものとし、また、いかなる者に対しても本ソフトウェアの使用に関する再許諾を行ってはならないものとします。
  8. ユーザは、本ソフトウェアの知的財産権を尊重するものとします。またユーザは、本ソフトウェアが秘密情報であることを認識し、本ソフトウェアの第三者への開示を防止することに同意するものとします。
  9. ユーザは、「外国為替及び外国貿易法」ならびに輸出管理に関する関連法規を遵守するものとします。ユーザはまた、米国輸出管理法および実施規則、ならびに全ての関係国の輸出関連法規を遵守するものとします。下記ソフトウェア使用許諾契約をお読み頂き、同意した上で本アプリケーションをご使用下さい。
  10. 本ソフトウェアは、現状有姿にて、また明示または黙示の別を問わず、いかなる保証も伴うことなく使用許諾されるものとします。黙示の商品性保証や、特定目的への適合性保証も適用がないものとします。日本キヤリア株式会社は、本ソフトウェアの品質ならびに性能に関する、いかなる保証責任も負わないものとします。日本キヤリア株式会社は、本ソフトウェアの使用に関連してまたはその使用の結果として、ユーザが被った、いかなる損害、損失、負担または費用についても責任を負わないものとします。
  11. 本契約書の定めに対する違反があった場合、または本契約書が解約された場合には、ユーザは直ちに、本ソフトウェアをアンインストールして破棄し、および/または 本ソフトウェアの記録媒体およびファイル(手元に残っている複製物を含む)を日本キヤリア株式会社に返却するものとします。
  12. 日本キヤリア株式会社は、いかなる時においても、ユーザに対する通知を発することにより、本ソフトウェアの使用中止をユーザに要請することができる権利を留保します。日本キヤリア株式会社はまた、いかなる時においても、本ソフトウェアを修正または改良することができる権利を留保します。
  13. 本契約書は日本法(ただし、適用法の選択ルールは除くものとします。以下同様)に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  14. .本ソフトウェアを利用した機器はインターネットへの接続はできません。絶対に接続しないでください。接続したことによる問題に関し当社は一切の責任を負いません。ローカルエリアへの接続のみが可能です。

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